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永住ビザの基礎知識

永住ビザとは?

永住ビザとは、既に他の在留資格(ビザ)をお持ちの在日外国人の方で、 一定の条件を満たした方が取得できる在留資格です。永住ビザを取得する ことによって在留期間の制限がなくなり、就労等の制限やビザ更新の手続きなどから解放される などさまざまなメリットがあります。

永住ビザ取得の為の要件

入管法第22条第1項の規定に基づいて地方入国管理局で永住許可申請を行なう。
(参考条文)

入管法第22条第1項

在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望す るものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請 しなければならない。

入管法第22条第2項

前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、 かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許 可すること ができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又 は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理 に関する特例法(平成3 年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者入管 特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶 者又は子である場合において は、次の各号に適合することを要しない。

永住ビザを取得するためには、以下の条件を全て満たさなくてはなりません

素行が善良であること過去の犯罪歴や違法行為の経歴、納税状況を確認されます。

収入または資産または技能を持っていること独立して生活ができるだけの資産または技能があることが必要となります。

一定期間、日本に在留していること

日本人の配偶者
永住者の配偶者
特別永住者の配偶者
婚姻後3年以上日本に在留していること但し海外で同居歴がある場合には 婚姻後3年経過し、かつ日本に1年以上在留すること
日本人の子
永住者の子
特別永住者の子
定住者
元留学生
日本に1年以上在留していること


定住許可後、日本に5年以上在留していること 日本に10年以上在留し、または就労等の資格に変更後5年以上日本に在留していること
外交・社会・経済・文化等の分野で日本で の貢献度があると認められる者 日本に5年以上在留していること
その他 日本に10年以上在留していること

現在お持ちの在留資格の中で、最長の在留期間のものを持っていること

永住者のメリット

在留期間の制限が無くなる。更新の手続きが必要なくなる。

職業の選択が制限されず、どのような職にも就けるようになる。

配偶者と離婚しても永住者資格に影響がない。

商取引や住宅ローンの利用等、信用が得られやすくなる。

国籍を変える必要が無い。

配偶者やご子息が永住ビザを申請した場合の条件が有利になりやすい。

永住許可申請の注意点

永住許可の審査期間は、通常6ヶ月となっている為、この期間内に現在の在留期間が満了となる方は、 まずその在留期間の更新を申請する必要があります。 永住許可を申請していても、現在の在留期間が切れてしまうと不法残留になってしまいますので、ご注意下さい。 また、永住許可申請が不許可となった場合でも、現在の在留資格はそのまま残り、再度申請することも可能です。