入管法第22条第1項
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望す るものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請 しなければならない。
入管法第22条第2項
前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、 かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許 可すること ができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又 は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理 に関する特例法(平成3 年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者入管 特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶 者又は子である場合において は、次の各号に適合することを要しない。
日本人の配偶者 永住者の配偶者 特別永住者の配偶者 |
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婚姻後3年以上日本に在留していること但し海外で同居歴がある場合には 婚姻後3年経過し、かつ日本に1年以上在留すること |
日本人の子 永住者の子 特別永住者の子 定住者 元留学生 |
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日本に1年以上在留していること 定住許可後、日本に5年以上在留していること 日本に10年以上在留し、または就労等の資格に変更後5年以上日本に在留していること |
外交・社会・経済・文化等の分野で日本で の貢献度があると認められる者 | ![]() |
日本に5年以上在留していること |
その他 | ![]() |
日本に10年以上在留していること |